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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十五条の二の二 (傷病等級の決定)
昭和四十八年人事院規則一六―〇
規則
(傷病等級の決定)
第二十五条の二の二
実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。
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