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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十五条の二の二 (傷病等級の決定)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(傷病等級の決定)

第二十五条の二の二

実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。

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