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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十五条の二 (傷病等級)
昭和四十八年人事院規則一六―〇
規則
(傷病等級)
第二十五条の二
補償法第十二条の二第一項第二号の人事院規則で定める傷病等級は、次の表のとおりとする。
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この条文を参照している条文
第28条の2
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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 目次
第二十五条の二の二(傷病等級の決定) →