第二条
公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。
公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る規則一六―〇別表第五の規定の適用については、なお従前の例による。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この規則による改正後の規則一六―〇(以下この条において「改正後の規則一六―〇」という。)第八条の二に規定する普通交通機関等、自動車等又は新幹線鉄道等に係る通勤手当に令和七年三月三十一日以前の期間を含む支給単位期間等(規則九―二四―二一(人事院規則九―二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―二四(以下「改正前の規則九―二四」という。)第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等をいう。次項において同じ。)に係るものを含む場合における改正後の規則一六―〇第八条の二の規定の適用については、同条中「規定する支給日」とあるのは「規定する支給日をいい、当該通勤手当に係る規則九―二四―二一(人事院規則九―二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―二四(以下「改正前の規則九―二四」という。)第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等に令和七年三月三十一日以前の期間を含む場合(以下「改正前通勤手当の場合」という。)にあつては、改正前の規則九―二四第十八条の二第一項に規定する支給日」と、「同規則第十八条第二項第一号イに規定する事由発生月」とあるのは「規則九―二四第十八条第二項第一号イに規定する事由発生月をいい、改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則九―二四第十九条の二第二項第一号イに規定する事由発生月」と、「同規則第十六条第一項に規定する支給単位期間等」とあるのは「規則九―二四第十六条第一項に規定する支給単位期間等をいい、改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則九―二四第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等」と、「同規則第十八条第二項に定める額」とあるのは「規則九―二四第十八条第二項に定める額(改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則九―二四第十九条の二第二項から第四項までに定める額)」とする。
2職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に橋等に係る通勤手当(令和七年三月三十一日以前の期間を含む支給単位期間等に係るものに限る。)の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(改正前の規則九―二四第十八条の二第一項に規定する支給日をいう。以下この項において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(改正前の規則九―二四第十九条の二第二項第一号イに規定する事由発生月をいう。)があるときを除く。)における改正後の規則一六―〇第八条の二の規定の適用については、当該通勤手当に係るこの規則による改正前の規則一六―〇第八条の二に規定する当該各月ごとの合計額は、改正後の規則一六―〇第八条の二に規定する当該各月ごとの合計額に含まれるものとする。
3職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に規則九―二四―二一附則第二条第二項の規定による通勤手当の支給を受けた場合における改正後の規則一六―〇第八条の二の規定の適用については、同項の規定により支給する同項各号に定める額は、同条に規定する当該各月ごとの合計額に含まれるものとする。
4前三項の規定は、規則一六―〇第十一条第一項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。