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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第四十五条 (平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第四十五条

平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、同日までに算定された人事院が定める平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(補償法の規定による年金たる補償及び規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第十九条の十一に規定する年金たる特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、支払期月(補償法第十七条の九第三項又は規則一六―四第二十五条第一項第二号に規定する支払期月をいい、補償法第十七条の九第三項ただし書の規定により支払うものとされる月及び同号ただし書の規定により支払うことができるとされる月を含む。以下この項において同じ。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

  1. 平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
  2. 平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
  3. 次のイ又はロに掲げる補償等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
    1. 年金たる補償等第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合計額
    2. 年金たる補償等以外の補償等第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として人事院が定める率を乗じて得た額

2前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、人事院が定める。

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