条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十三条の八

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則

第三十三条の八

遺族補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

e-Gov法令検索で第三十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第三十三条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の七(遺族補償年金前払一時金) 人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 目次 第三十三条の九 →