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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第十七条

昭和四十九年労働省令第三十号府省令

第十七条

第三十五条第一項の承認を受けている団体に係る法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者(以下この条及び第十九条において「一人親方等」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び第十五条の規定の適用については、前条第五号から第七号まで及び次の各号に定めるところによる。

  1. 当該団体は、法第三条第一項の適用事業及びその事業主とみなす。
  2. 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
  3. 一人親方等は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。
  4. 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
  5. 前条第二号の規定は、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、労災則第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業による又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業により又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第二号又は第四号から第八号までに掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」と読み替えるものとする。
  6. 一人親方等の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第二項又は第三項の規定により算定された給付基礎日額とする。
  7. 第三十五条第一項第七号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故」とあるのは「一人親方等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。

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