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労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の二十四

昭和三十年労働省令第二十二号府省令

第四十六条の二十四

第四十六条の二十の規定は、法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第三号から第五号まで」と、同条第六項中「第四十六条の二十第四項」とあるのは「第四十六条の二十四において準用する第四十六条の二十第四項」と、同条第九項中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。

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