第四十六条の二十五 所轄都道府県労働局長は、法第三十五条第四項の規定により法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者の団体についての保険関係を消滅させたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該団体に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条の二十五を開く ↗