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労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の二十五

昭和三十年労働省令第二十二号府省令

第四十六条の二十五

所轄都道府県労働局長は、法第三十五条第四項の規定により法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者の団体についての保険関係を消滅させたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該団体に通知しなければならない。

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