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労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の二十五の二 (海外派遣者の特別加入)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(海外派遣者の特別加入)

第四十六条の二十五の二

第三十六条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

  1. 第三十三条第六号の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第七号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所
  2. 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
  3. 第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容

2第四十六条の十九第五項の規定は前項の規定による申請について、同条第六項の規定は前項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第六号若しくは第七号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第五項中「第一項」とあるのは「第四十六条の二十五の二第一項」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第六項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。

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