(第二種特別加入保険料の免除額)
第十五条
法第八十一条第二項の厚生労働省令で定める額は、同項各号のいずれにも該当する第二種特別加入者(徴収法第十四条第一項に規定する第二種特別加入者をいう。)の労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該第二種特別加入者について法第八十一条第二項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第十四条第一項に規定する第二種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。