(第三種特別加入保険料の免除額)
第十四条
法第八十一条第一項の第三種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額は、徴収則第二十三条の二に規定する第三種特別加入者の労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に法第八十一条第一項に規定する免除対象期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第十四条の二第一項に規定する第三種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。