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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第十三条 (第一種特別加入保険料の免除額)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(第一種特別加入保険料の免除額)

第十三条

第八十一条第一項の第一種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第二十一条第一項に規定する第一種特別加入者の労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に法第八十一条第一項に規定する免除対象期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十三条に規定する第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。

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