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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十三条 (第一種特別加入保険料の額)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(第一種特別加入保険料の額)

第十三条

第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の規定による労災保険率(その率が同条第三項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

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第三条の規定による改正後の徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、施行日前に第三条の規定による改正前の徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに関する同項の規定の適用については、同項中「保険給付の額に第十二条第三項の労働省令で定める給付金の額を加えた額」とあるのは「保険給付の額」と、同項第一号中「同条第一項第一号」とあるのは「第十二条第一項第一号」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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