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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十一条の二 (法第十三条の厚生労働大臣の定める率)
昭和四十七年労働省令第八号
府省令
(法第十三条の厚生労働大臣の定める率)
第二十一条の二
法
第十三条
の厚生労働大臣の定める率は、零とする。
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この条文が参照している条文
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第13条
この条文が引用された裁判例
労働保険料認定決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成29年1月31日 平成26(行ウ)262
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