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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十一条の二 (法第十三条の厚生労働大臣の定める率)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(法第十三条の厚生労働大臣の定める率)

第二十一条の二

第十三条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。

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