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労働保険の保険料の徴収等に関する法律
昭和四十四年法律第八十四号
法律
· 条文 71 件 ·
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(保険関係の成立)
第四条
第四条の二
(保険関係の成立の届出等)
第五条
(保険関係の消滅)
第六条
第七条
(有期事業の一括)
第八条
(請負事業の一括)
第九条
(継続事業の一括)
第十条
(労働保険料)
第十一条
(一般保険料の額)
第十二条
(一般保険料に係る保険料率)
第十二条の二
(労災保険率の特例)
第十三条
(第一種特別加入保険料の額)
第十四条
(第二種特別加入保険料の額)
第十四条の二
(第三種特別加入保険料の額)
第十五条
(概算保険料の納付)
第十六条
(増加概算保険料の納付)
第十七条
(概算保険料の追加徴収)
第十八条
(概算保険料の延納)
第十九条
(確定保険料)
第二十条
(確定保険料の特例)
第二十一条
(追徴金)
第二十一条の二
(口座振替による納付等)
第二十二条
(印紙保険料の額)
第二十三条
(印紙保険料の納付)
第二十四条
(帳簿の調製及び報告)
第二十五条
(印紙保険料の決定及び追徴金)
第二十六条
(特例納付保険料の納付等)
第二十七条
(督促及び滞納処分)
第二十八条
(延滞金)
第二十九条
(先取特権の順位)
第三十条
(徴収金の徴収手続)
第三十一条
(労働保険料の負担)
第三十二条
(賃金からの控除)
第三十三条
(労働保険事務組合)
第三十四条
(労働保険事務組合に対する通知等)
第三十五条
(労働保険事務組合の責任等)
第三十六条
(帳簿の備付け)
第三十七条
(行政手続法の適用除外)
第三十八条
第三十九条
(適用の特例)
第四十条
第四十一条
(時効)
第四十二条
(報告等)
第四十三条
(立入検査)
第四十三条の二
(資料の提供)
第四十四条
(経過措置の命令への委任)
第四十五条
(権限の委任)
第四十五条の二
(厚生労働省令への委任)
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第十条の二
第百二十一条
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十二条
(検討)
第百四十三条
(政令への委任)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)