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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十六条

昭和四十四年法律第八十四号法律

第四十六条

事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。

  1. 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかつた場合
  2. 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
  3. 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
  4. 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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