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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十五条の二 (厚生労働省令への委任)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(厚生労働省令への委任)

第四十五条の二

この法律に規定するもののほか、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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