第三十八条
徴収法第十九条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第二十一条、第二十一条の二、第二十七条から第三十条まで、第三十七条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条の二及び附則第十二条の規定は、一般拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合は、同条第一項の委託を受けて、一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務」という。)を処理することができる。
3徴収法第三十四条、第三十五条(第四項を除く。)及び第三十六条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十三条の規定は、一般拠出金事務及び一般拠出金について準用する。この場合において、徴収法第三十四条中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)及び石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、徴収法第三十五条第一項及び第二項中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿健康被害救済法及び石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、同条第三項中「第二十七条第三項(労災保険法第十二条の三第三項及び第三十一条第四項並びに雇用保険法第十条の四第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する第二十七条第三項」と読み替えるものとする。