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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十三条 (労働保険事務組合に対する報奨金)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(労働保険事務組合に対する報奨金)

第二十三条

政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第三十三条第一項の委託に基づき同条第三項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。

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