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労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 第一条 (報奨金の交付)

昭和四十八年政令第百九十五号政令
(報奨金の交付)

第一条

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)が同条第一項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第二十三条の規定による報奨金(以下「労働保険料に係る報奨金」という。)を交付する。

  1. 七月十日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。
  2. 前年度の労働保険料等について、徴収法第二十七条第三項の規定により処分を受けたことがないこと。
  3. 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

2石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第二項の規定により労働保険事務組合が徴収法第三十三条第一項の委託を受けてする一般拠出金(石綿健康被害救済法第三十七条第一項の一般拠出金をいう。以下同じ。)の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して石綿健康被害救済法第三十八条第三項において準用する整備法第二十三条の規定による報奨金(以下「一般拠出金に係る報奨金」という。)を交付する。

  1. 七月十日において、その年度の一般拠出金(当該一般拠出金に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「その年度の一般拠出金等」という。)であって、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項又は第二項の一般拠出金の額(石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する徴収法第十九条第四項の規定により政府が一般拠出金の額を決定した場合には、その決定した額。以下「一般拠出金の確定額」という。)(一般拠出金に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、一般拠出金の確定額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。
  2. その年度の一般拠出金等について、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により処分を受けたことがないこと。
  3. 偽りその他不正の行為により、その年度の一般拠出金等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

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