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労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 第二条 (報奨金の額)

昭和四十八年政令第百九十五号政令
(報奨金の額)

第二条

労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。

2一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に百分の三・五を乗じて得た額以内とする。

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(経過措置)
附則

この政令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第一条第二項第一号ロの規定は、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第三項において準用する失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条の規定による平成十九年度の報奨金の交付については、適用しない。

2平成二十年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「当該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは「平成十八年度」と、「十五人以下事業該当年度以降当該前年度まで引き続き」とあるのは「当該前年度において」とする。

3平成二十一年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「当該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは「平成十八年度又は平成十九年度」と、「十五人以下事業該当年度」とあるのは「平成十九年度」とする。

4平成二十二年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「十五人以下事業該当年度」とあるのは、「十五人以下事業該当年度(十五人以下事業該当年度が平成十八年度である場合にあつては、平成十九年度)」とする。

(経過措置)
附則

改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第一条及び第二条の規定は、この政令の施行の日以後交付する新令第一条第一項に規定する労働保険料に係る報奨金及び同条第二項に規定する一般拠出金に係る報奨金について適用する。

2平成二十三年度における新令第二条第一項の規定の適用については、同項中「千万円」とあるのは、「三千万円」とする。

3平成二十四年度における新令第二条第一項の規定の適用については、同項中「千万円」とあるのは、「二千万円」とする。

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