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労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 第三条 (厚生労働省令への委任)
昭和四十八年政令第百九十五号
政令
(厚生労働省令への委任)
第三条
労働保険料に係る報奨金及び一般拠出金に係る報奨金の交付の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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