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労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 第一条 (令第二条第一項の厚生労働省令で定める額)

昭和四十八年労働省令第二十三号府省令
(令第二条第一項の厚生労働省令で定める額)

第一条

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号。以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

  1. 常時五人未満の労働者を使用する事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十九条第一項に規定する事業以外の事業であつて労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの(以下「二保険関係成立事業」という。)一万二千四百円
  2. 常時五人未満の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業六千二百円
  3. 常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業六千二百円
  4. 常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業三千百円

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