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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十六条 (帳簿の備付け)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(帳簿の備付け)

第三十六条

労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。

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