(帳簿の備付け) 第三十六条 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗