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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十七条 (行政手続法の適用除外)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(行政手続法の適用除外)

第三十七条

この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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