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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二条の二 (一般拠出金申告書)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(一般拠出金申告書)

第二条の二

第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 労働保険番号
  2. 労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 賃金総額(法第三十七条第一項の賃金総額をいう。)
  4. 一般拠出金率(法第三十七条第三項の規定により定められる一般拠出金率をいう。)
  5. 事業に係る労働者数
  6. 労災保険適用事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)を有する場合には、当該労災保険適用事業主の法人番号

2第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)にあっては、電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

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