(解除の効力) 第三十一条 損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。2保険者は、次の各号に掲げる規定により損害保険契約の解除をした場合には、当該各号に定める損害をてん補する責任を負わない。一第二十八条第一項解除がされた時までに発生した保険事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りでない。二第二十九条第一項解除に係る危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故による損害。ただし、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りでない。三前条同条各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故による損害 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗