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保険法 第三十条 (重大事由による解除)

平成二十年法律第五十六号法律
(重大事由による解除)

第三十条

保険者は、次に掲げる事由がある場合には、損害保険契約を解除することができる。

  1. 保険契約者又は被保険者が、保険者に当該損害保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
  2. 被保険者が、当該損害保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、保険者の保険契約者又は被保険者に対する信頼を損ない、当該損害保険契約の存続を困難とする重大な事由

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