(保険関係の成立に係る承諾義務の例外)
第百八十条
法第百七十七条第二項の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。
- 一保険法第三十条の規定により農業経営収入保険の保険関係を解除されたことがある者であること。
- 二保険事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
- 三基準収入金額の適正な設定が困難であること。
- 四保険事故の発生の適正かつ円滑な確認が困難であることが見込まれること。
- 五通常の肥培管理若しくは飼養管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
- 六前各号に掲げるもののほか、保険関係を成立させるとすれば、農業経営収入保険事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、農業経営収入保険事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため保険関係を成立させないことを相当とする事由があること。