(保険料の支払期限)
第百八十一条
法第百七十八条の農林水産省令で定める保険料の支払期限は、次項の規定により支払う場合を除き、保険期間の開始の日の前日とする。ただし、事業規程で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2保険料を事業規程で定めるところにより分割して支払う場合における法第百七十八条の農林水産省令で定める保険料の支払期限は、第一回の支払にあっては前項の規定による支払期限とし、最後の支払にあっては保険期間の開始の日から起算して八月を経過する日とする。ただし、事業規程で別段の定めをしたときは、この限りでない。