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農業保険法施行規則 第百八十九条 (保険限度額及び保険金額の変更方法)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(保険限度額及び保険金額の変更方法)

第百八十九条

前条の事由が生じることが見込まれるとき又は生じたときは、被保険者は、事業規程で定めるところにより、全国連合会にその旨を申し出るものとする。

2前項の規定による申出により全国連合会が基準収入金額を変更したときは、法第百七十九条第五項の規定による変更後の保険限度額は、当該変更後の基準収入金額に第百七十五条第四項の規定により当該被保険者が申し出た割合を乗じて得た金額とし、法第百七十九条第五項の規定による変更後の保険金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額までの範囲内において被保険者が申し出た金額とする。

  1. 変更後の保険限度額に、変更前における保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額
  2. 変更前の保険金額

3前項の規定により保険金額が増額された場合は、被保険者は、第一項の規定による申出をした日から一月以内に、増加する保険金額に対する保険料を支払うものとする。ただし、第百八十一条第二項の規定により支払をする者にあっては、事業規程で定めるところにより支払うものとする。

4第二項の規定により保険金額が減額された場合は、全国連合会は、事業規程で定めるところにより、減少する保険金額に対する保険料を被保険者に返還するものとする。

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