(保険限度額及び保険金額の変更事由) 第百八十八条 法第百七十九条第五項の農林水産省令で定める事由は、被保険者の生産に係る対象農産物等の栽培面積の変更、法第百八十四条第一項の規定による承継又は譲渡その他の事情により基準収入金額を変更する必要が生じたこととする。 e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗