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農業保険法 第百八十四条 (死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

第百八十四条

被保険者が死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、全国連合会の承諾を受けて、農業経営収入保険の保険関係に関し被保険者の有していた権利義務を承継することができる。被保険者が、農林水産省令で定める方法により、農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を一体として譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。

2全国連合会は、前項の包括承継人が第百七十六条第一項各号に掲げる要件を満たしていないことその他の正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。

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