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農業保険法施行規則 第百九十六条 (農業経営の全部譲渡)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(農業経営の全部譲渡)

第百九十六条

第百八十四条第一項後段の農林水産省令で定める方法は、当該農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を一体とした譲渡しに関する契約の内容を書面により明らかにすることとする。

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