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農業保険法施行規則 第百九十五条 (保険期間の基準)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(保険期間の基準)

第百九十五条

第百八十三条の農林水産省令で定める基準は、個人にあっては毎年一月から十二月までの一年間、法人にあってはその事業年度を基礎とする一年間となるよう保険期間を定めることとする。

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