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農業保険法 第百八十三条 (保険期間)
昭和二十二年法律第百八十五号
法律
(保険期間)
第百八十三条
農業経営収入保険の保険期間は、課税期間その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程で定める期間とする。
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