(被保険者の遵守すべき事項)
第百九十七条
法第百八十五条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農作業について記録した日誌、事業用消費について記録した帳簿及び対象農産物等の販売について記録した帳簿を備え付けて、これらに農作業の状況その他の農業経営に関する事項を記録し、かつ、これらを保存していること。
- 二農業経営に関する計画につき、生産する対象農産物等の種類の変更その他の変更が生じた場合(保険期間に係るものに限る。)には、全国連合会に通知すること。
- 三第百八十三条第一項各号に規定する期間における青色申告書(青色申告決算書を含む。)の内容について変更が生じた場合には、全国連合会に通知すること。
- 四全国連合会による調査及び必要な資料の提供に協力すること。