条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百八十五条 (被保険者の遵守すべき事項)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(被保険者の遵守すべき事項)

第百八十五条

全国連合会は、被保険者が、帳簿を備えて農作業の状況その他のその農業経営に関する事項を記入すべきこと、保険金額を変更すべき事由が生じた場合に全国連合会に通知すべきことその他の被保険者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を事業規程において定めなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百八十五条(被保険者の遵守すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十四条(死亡、解散等の場合の権利義務の承継) 農業保険法 目次 第百八十六条(免責事由) →