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農業保険法 第百八十六条 (免責事由)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(免責事由)

第百八十六条

次の場合には、全国連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。

  1. 第百七十七条第一項の規定による申込みをした被保険者が、当該申込みの際、当該申込みに係る農業収入金額に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(全国連合会がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
  2. 被保険者が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
  3. 被保険者が前条の規定により事業規程で定められる被保険者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき。
  4. 被保険者が次条において準用する第百二十五条第一項の規定による義務を怠つたとき。
  5. 被保険者が次条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
  6. 被保険者が次条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
  7. その他政令で定める事由があるとき。

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