(通常すべき管理等の義務) 第百二十五条 組合員等は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。2組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗