(共済関係に関する権利義務の承継)
第百二十四条
共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体)の有する権利義務を承継することができる。
2組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
3共済目的について相続その他の包括承継があつた場合には、前二項の規定を準用する。
共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体)の有する権利義務を承継することができる。
2組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
3共済目的について相続その他の包括承継があつた場合には、前二項の規定を準用する。