(共済関係の存続)
第百二十三条
組合等との間に共済事業の共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
2組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
組合等との間に共済事業の共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
2組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。