共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。
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この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。