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農業保険法 第百二十二条 (共済金額の削減)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済金額の削減)

第百二十二条

共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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