(共済金の額の下限)
第百二十一条
組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下回つてはならない。
組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下回つてはならない。
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。