(共済掛金等の相殺の制限) 第百二十条 組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び第百十八条第一項又は第三項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗