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農業保険法 第百七十四条 (準用)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第百七十四条

前条各号に掲げる事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条第百二十条第百二十六条第百二十七条第百二十九条第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条第一項第百三十二条第三項並びに第百六十八条から第百七十条まで並びに保険法第六条及び第十一条の規定を準用する。

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