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農業保険法 第百七十五条 (農業経営収入保険事業)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(農業経営収入保険事業)

第百七十五条

全国連合会は、農業経営収入保険事業を行うことができる。

2農業経営収入保険事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 被保険者の農業収入の減少について、当該被保険者に対し保険金(第百八十二条第一項の特約をした場合にあつては、同項第二号の特約補塡金を含む。次号及び第百八十六条において同じ。)を交付する事業
  2. 前号に掲げる事業の被保険者で保険金の支払が見込まれるものに対し、その見込額の範囲内で、当該被保険者の農業経営の安定に必要な資金を貸し付ける事業

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