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農業保険法 第二百十四条 (独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

第二百十四条

独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業共済団体等が行う共済事業及び保険事業の健全な運営に資するため、これらの事業に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。

  1. 農業共済団体等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して必要とする資金の貸付け
  2. 全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して必要とする資金の貸付け
  3. 農業共済団体等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証
  4. 全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して金融機関に対し負担する債務の保証
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2信用基金は、前項の規定により行う業務に必要な資金に充てるため、農業共済団体等から金銭の寄託を引き受けることができる。

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