(決議等の取消し)
第二百十三条
行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選の決定の日から一月以内に当該決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選の決定の日から一月以内に当該決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。