条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第二百十二条 (役員の改選等の命令)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(役員の改選等の命令)

第二百十二条

農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。

2農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。

3農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第二百十二条(役員の改選等の命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十一条(必要な措置等の指示) 農業保険法 目次 第二百十三条(決議等の取消し) →