(役員の改選等の命令)
第二百十二条
農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
2農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。
3農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。
農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
2農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。
3農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。